プライバシーポリシー・クリーニング事故賠償基準

PRIVACY POLICY
& COMPENSATION

プライバシーポリシー・
クリーニング事故賠償基準

PRIVACY POLICY

プライバシーポリシー

株式会社神奈川クリーニング(以下「当社」といいます。)は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。「個人情報保護法」)に基づく個人データの適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、本プライバシーポリシーを定めます。

01 当社の名称・住所

株式会社神奈川クリーニング

本社:〒981-3122 仙台市泉区加茂一丁目8-9

02 個人情報保護の定義

当社は、当社webサイトを利用することによって発生する、氏名・住所・電話番号・メールアドレス等、個人の識別が可能な情報、および当該情報のみでは個人を識別できないが、関連情報との照合で個人の識別を可能とする情報を(以下、これらの情報を「個人情報」と総称します。)以下に定める個人情報保護規則の基で取り扱い、利用者はそれに同意の上で利用するものとします。

03 個人情報の第三者への提供

当社は、以下のいずれかに該当する場合を除きお預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。

  • お客さまから事前にご同意をいただいた場合
  • 利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
  • 法令に基づき提供を求められた場合
  • 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
  • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
  • 国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
04 個人情報の取得と利用目的

当社は、以下の個人情報を取得し、利用します。

(1)お客様に関する個人情報

お客様の本人確認・個人認証

お客様のお問合せ・ご相談・苦情・修理・サポートへの対応、確認及び記録

商品の開発その他サービスの改善・向上

お客様に当社の商品・サービスを安全に提供するため。

(2)お取引様(法人のお客様の場合はその役職員の皆様)に関する個人情報

業務上必要なご連絡、契約の履行、商談等のため

取引先情報の管理のため

(3)採用・募集活動応募者様に関する個人情報

採用・募集活動応募者様への連絡・情報提供、その他採用・募集活動に必要な利用

(4)採用・募集活動応募者様に関する個人情報

従業員の皆様への業務連絡

従業員皆様への報酬(賃金・賞与・諸手当等)支払い、人事・労務管理の履行、福利厚生の提供

従業員の皆様の健康管理

(5)サイトを訪れたお客様に関する個人情報

お客様の当社サイトの訪問状況の把握

(当社サイトではGoogle 社のサービスであるGoogle Analyticsを利用しています。当社のサイトでGoogle Analyticsを利用しますと、当社が発行するクッキーをもとにして、Google 社がお客様の当社サイトの訪問履歴を収集、記録、分析します。当社は、Google 社からその分析結果を受け取り、お客様の当社サイトの訪問状況を把握します。Google Analyticsにより収集、記録、分析されたお客様の情報には、特定の個人を識別する情報は一切含まれません。また、それらの情報は、Google社により同社のプライバシーポリシーに基づいて管理されます。)

<Googleのプライバシーポリシー>

https://policies.google.com/privacy?hl=ja

当社のウェブサイトを利用するお客様の情報を、コンピュータやアプリケーションソフト上で記録管理する技術を「クッキー(Cookie)」といいます。当社のウェブサイトは、お客様が一層便利にご利用いただけるように、クッキーを使用しています。

05 安全管理措置

当社は、個人データについて、漏えい、滅失又は、棄損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、個人データを取り扱う従業者に対して、必要かつ適切な監督を行います。以上の目的を達するため、当社は以下の措置を講じています。

(1)個人情報保護指針の策定

個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等について本指針を策定

(2)個人データの取扱いに係る規律の整備

取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について各種規定を策定

(3)組織的安全管理措置

責任者の設置、個人データを取り扱う従業員及び取扱い個人データの範囲の明確化、個人情報保護法及び個人情報取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制の整備等の措置を実施

(4)組織的安全管理措置

責任者の設置、個人データを取り扱う従業員及び取扱い個人データの範囲の明確化、個人情報保護法及び個人情報取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制の整備等の措置を実施

(5)人的安全管理措置

個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施

(6)物理的安全管理措置

従業員の入退出管理、持ち込み機器の制限、個人データを取り扱う機器及び電子媒体・書類の盗難・紛失等を防止するための持ち出し制限・管理等の措置を実施

(7)技術的安全管理措置

個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入

06 共同利用

当社は、個人情報を共同利用する際には次に掲げる項目につき、お知らせ致します。

  • 情報収集モジュールの名称
  • 共同利用者の範囲
  • 共同利用者の利用目的
  • 利用者情報の管理について責任を有する者の氏名または名称
07 お問い合わせ窓口

当社における個人データの取扱いに関するご質問や苦情に関しては下記の窓口にご連絡ください。

株式会社神奈川クリーニング

本社:〒981-3122 仙台市泉区加茂一丁目8-9

TEL:022-378-2220

FAX:022-378-2224

COMPENSATION

クリーニング事故賠償基準

(1)賠償制度

この賠償基準は、弊社がお客さまからお預かりした洗濯物の処理または受け取りおよび引き渡しの業務の遂行にあたり職務上相当な注意を怠ったことに基づき、法律上の損害賠償責任を負うべき場合に公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的に定めます。

こちらの賠償については(2)の1、クリーニング方法および取り扱いなどに過失がある場合についてのみAMAYADORIにて対応いたします。

(2)賠償制度の詳細

A.賠償責任の範囲

クリーニング事故原因は、以下の三つに大別されます。

1. クリーニング方法および取り扱いなどに過失がある場合

2. アパレルメーカーの企画・製造などに過失がある場合

3. お客さまの着用および保管などに過失がある場合

01 クリーニング方法および取り扱いなどに過失がある場合

<1>洗浄工程およびシミ抜き工程による損傷

<2>仕上げ工程による損傷

<3>不明および紛失

<4>その他の原因による損傷※消耗品(ボタン、チャック部分、取り付けされている飾り)は除く。

02 アパレルメーカーの企画・製造などに過失がある場合

<1>衣類の変化(劣化)が著しい素材、クリーニング工程の異なる素材で製造された衣類(ポリウレタン加工商品など)

<2>染色堅牢度や退色堅牢度の弱い生地で製造された衣類

<3>熱セット性が弱い生地で企画・製造された衣類(綿・麻等に対するプリーツ加工)

<4>通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された衣類(プリント脱落、属品の破損、ボタン・スパンコール・ ビーズなどの欠落および破損を含む)

<5>縫製撚糸のあまさによるホツレ・ほころび・プリーツ・シワ加工消失など

<6>間違った洗濯表示を付けた場合

<7>その他企画・製造等に起因する事柄

03 お客さまの着用および保管などに過失がある場合

<1>汗や日光、蛍光灯による変退色や脱色

<2>化学薬品などによる変退色や脱色(整髪剤・パーマ液・バッテリー液・台所および風呂用洗剤・洗濯洗剤などの付着によるもの)

<3>着用時または気づかないままの破れ・糸引き・食べこぼしなど

<4>ボタンの欠落および破損

<5>クリーニング引取り後のお客さま保管中の損傷

<6>その他これらに類するお客様による事故

<7>素材などの経時劣化によるもの・・・特にボタンやチャックや飾りなど取り付けられているものは、消耗品のため、長く使用または消耗が激しいためクリーニングがきっかけで壊れることが多々あります。また、合成皮革・ポリウレタン製品は製造年から3年以上経過するとかなりの確率で劣化の恐れがある商品です。

B.賠償額の算定

クリーニング業者が事故の賠償責任を負う場合の賠償額は次のように算定します。

「賠償額」=「物品の再取得価格」×「物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合」 (賠償基準第4条)

補償割合は次の手順で求めます。

① 表1の中の該当する「商品区分」から、賠償品の「平均使用年数」を調べる。

② 表2の中の該当する「平均使用年数」の行中から、賠償品が該当する「購入時からの経過月数」を探し、それをそのまま右にたどって、 使用状況(A級、B級、C級)から「補償割合」 を求める。 また、賠償額算出方式は、洗濯物が「着用に耐えない」として、 2013.8 国民生活 25 相談現場に役立つ情報 クリーニング業者が物品を引き取る場合(全損) のものとする。

・賠償金額の責任補償限度額は1 点50,000 円とさせていただいております。そのため、高額品などのご依頼はご検討いただいた上でお願いいたします。

(品物を紛失した場合)

(1)洗濯物が紛失した場合、物品の再取得価格、購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合が明らかであるときは、賠償額算定をしなければならない。

(2)紛失した場合などのなどに該当するものとして、次のような場合があります。

(イ) 盗難

(ロ) 自家出火による火災、クリーニング業者の過失を伴う自然災害等により洗濯物が紛失した場合

(ハ) 洗濯物が原形をとどめないくらいに破損したため、物品購入時からの経過月数に対応する補償割合が適用しにくいとき

C. 賠償条件

(1)幣社のクリーニングタグ(マーキング)が当該商品の本体に付いていること、一度も着用されていない事を前提とします。万一、幣社マーキングを紛失または破棄処分されている場合や着用がされている形跡がある場合は賠償対象外とさせていただきます。

(2)当該商品は、仕上がり品をお届け後、1 週間以内にお申し出をいただき、幣社が事故扱いと認めた場合に限ります。

(3)1 注文10 万円1 点あたり5 万円が最高賠償限度額となります。

(4)いかなる場合でも補償内容が当該商品の時価を超えることはありません。

(5)購入価格については、購入先またはメーカーの領収書、レシートなどを必要とします。 それらが紛失、破棄処分などなされている場合は、弊社による調査のうえ決定します。その当時セール等の定価より安く買われたものは、その価格を基準として賠償基準算定に入ります。(時価を超えての賠償には応じられませんので、ご注意ください。)

(6)損害弁償品の返却およびクリーニング代金、その他の費用の返金はできません。 ただし、幣社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。

(7)お客さまの着用使用時に原因があると判断された事故やアパレルメーカーの企画・製造などに過失がある場合については事故賠償制度の対象になりませんので、ご注意ください。

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